COMPLIANCE
[ コンプライアンスへの取り組み ]
コマツグループとしてのコンプライアンスへの取り組み
コンプライアンス体制
- コマツグループではグループワイドでのコンプライアンスの徹底を図るため、コマツ本社に「コンプライアンス委員会」を設置し、関連する問題の審議・解決にあたっています。 同委員会は、コマツの社長兼CEOが委員長を務めており、取締役、執行役員のほか、労働組合の代表も委員に加わり、労使が連携して活動を推進しています。
- コマツ本社にコンプライアンス担当役員およびコンプライアンス専門部署であるコンプライアンス室を置き、コマツグループのビジネスルール遵守に向けた活動を強力かつ継続的に推進する体制をとっています。
- コマツ物流では、トップが率先して全社員にビジネスルール遵守を呼びかけるとともに、総務部が責任部門として、社員からの相談情報提供等に誠意を持って対応し、ビジネス社会のルール遵守に向けた活動を推進しています。
「コマツの行動基準」の遵守
- コマツグループでは経営責任者以下の全社員が遵守すべきビジネス社会のルールとして「コマツの行動基準」を定め、全世界の社員が共有しています。ビジネス社会のルールは変わり得るものと認識し、「コマツの行動基準」は毎年見直しを行い、ホームページで全文を公開しています。
- コマツ物流はコマツグループの一員として、全社員への「コマツの行動基準」の徹底を図るとともに、各種の啓発・教育や監査を通じて、コンプライアンス意識の定着を進めています。
コマツの行動基準
コマツ物流としてのコンプライアンスへの取り組み事例
道路法、道路運送車両法、道路交通法等を確実にクリア
- 重量物輸送に関しては、安全確保のため道路3法(道路法、道路運送車両法、道路交通法)でさまざまな制限が定められています。 コマツ物流では、コンプライアンスを重視した体制をつくり、安全で確実な輸送を行っております。
充実した特殊車両通行許可取得体制で一貫対応
- 道路3法では、輸送貨物自体および分解した貨物が制限値(長さ、幅、高さ、総重量)を超えてしまう場合に、救済措置が用意されています。その救済措置を利用するためには、それぞれの法律に基づいて申請や許可を取得する必要があります。
- コマツ物流では、原則として予め予測できる運行コースを事前に国交省へ申請し、特殊車両通行許可証を取得します。 また、事前に特殊車両通行許可取得ができない場合にはコマツ物流本社内にて申請書を作成して対応するなど、申請書を作成する部門を常設して迅速な許可取得体制整えています。
通行許可条件の「誘導」にも全国規模で対応可能
- 特殊車両通行許可は特別大型な車両の場合に、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方警戒車)が必要となる場合があります。 コマツ物流では誘導車が必要な場合、全国を網羅したネットワークで対応、全国どこでも誘導が可能です。
- 誘導にあたっては、コマツ物流独自の全国ネットワーク網とコマツ物流協力会社のネットワーク網を利用して展開。 誘導車を中継させる「リレー方式」や高速両端の一般道のみ誘導する「インターチェンジ待ち受け方式」など、誘導方法の効率化を図り、コストダウンを実現しています。
- 誘導にあたる人員に対しては、コマツ物流独自の研修プログラムを作成し、法令教育はもちろんのこと、誘導実務教育、反復教育を社内の専任講師が実施しています。また協力会社に対しても、自社と同様な安全教育、法令変更指導を実施し、定期的に安全を確認するパトロールも実施しています。
参考:道路3法
道路法に基づく車両の制限
- 道路法は国土交通省(旧建設省)が管轄する法律で、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。(詳細は政令“車両制限令”で定められている)
車両の諸元 |
一般的制限値 |
幅 |
2.5メートル |
長さ |
12.0メートル (トレーラーの場合はキングピン中心から車両後端まで) |
高さ |
3.8メートル |
重さ |
総重量 |
20.0トン |
軸重 |
10.0トン |
隣接軸重 |
- 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
- 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
|
軸荷重 |
5.0トン |
最小回転半径 |
12.0メートル |
道路運送車両法に基づく車両の制限
- 道路運送車両法は国土交通省(旧運輸省)が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律です。(詳細は省令“保安基準”で定められている)
車両の諸元 |
一般的制限値 |
幅 |
2.5m以下 |
長さ |
12.0m 以下(車両単体) |
高さ |
3.8m以下 (車両単体) |
総重量 |
20.0t |
道路交通法に基づく車両の制限
- 道路交通法は警察庁が管轄する、道路運行にあたっての危険防止に関する法律です。
車両の諸元 |
一般的制限値 |
幅 |
車両の幅を超えることはできない |
長さ |
長さの10%を越えてはみだすことはできない |
高さ |
3.8m以下 |
総重量 |
積載重量は車検証の最大積載重量以下 |
道路3法の救済措置
- 道路3法の下ではすべての制限値(長さ、幅、高さ、総重量)をクリアすることが必要となりますが、建機の輸送に際しては、そのままの形もしくは分解しても制限値をクリアできない場合、監督官庁の許可による救済措置があります。
- 救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越える場合、該当する監督官庁に申請を行う必要があります。
法律 |
所轄 |
申請書類 |
届出先 |
道路法 |
国土交通省 (旧建設省) |
特殊車両通行許可申請書 |
道路管理者
(地方整備局長、県知事、 土木事務所長、市町村長等) |
道路運送車両法 |
国土交通省 (旧運輸省) |
保安基準緩和申請書 |
地方運輸局長 |
道路交通法 |
警察庁 |
制限外積載許可申請書 |
出発地の警察署長 |
通行許可証に基づく条件
- 通行許可に関しては運送物の状況に応じて4つの通行条件区分があります。 主な条件は徐行や連行(2台以上の特殊車両が、橋の橋脚間を縦列運行)の禁止などですが、特別大型な車両の場合には、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方警戒車)が必要となる場合があります。